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家賃支援給付金申請完了

家賃支援給付金申請完了画面。2020/07/14 09:42

経済産業省が持続化給付金に加え、家賃支援給付金が支給されます。これはコロナ対策として、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するというものです。行政書士は、持続化給付金や家賃支援給付金について、申請代行ができる法律上認められた専門家士業です。無資格者に依頼しますと、きちんとした対応が難しいですし、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。申請代行業者の選定は、慎重にされるべきと思います。
当事務所では、持続化給付金・家賃支援給付金のオンライン申請代行を着手金無料で承っております。代行手数料(税別30,000円~)は、給付金入金後にご請求します。手数料(報酬)に関しては、多様なケースが考えられますので、案件ごとにお見積りします。ご相談や資料の確認は、原則メールとしていますので、全国対応で申請サポートが可能です。

スムーズに受給するためには、転貸借の有効性転貸借の不存在を証明する必要がある。

経産省の転貸借に関する問い合わせに関する回答を集積してみると、明確な指針が示されていません。また、今回の家賃支援給付金は、持続化給付金などと比べると、嫌がらせと思えるほど大変手間がかかります。どういうことか、仮説を立てました。おそらく、経産省の懸念点は、転貸借(又貸し)に関連する重複申請・不正受給の防止にあるのではないかと考えられます。つまり、転貸借契約でなくても、転貸借による重複申請が考えられるかどうかが、審査の重要な要素になると思います。今回の家賃支援給付金の申請に関しましては、前回の持続化給付金とは、別次元の難しさを秘めています。前回、ご自身で申請された方も、行政書士に依頼された方が、ご安心ではないかと思います。結果は保証できませんが、今後も情報を収集し、より審査に通るような申請代行を最善策をもってご提供します。

東京都家賃等支援給付金も7月27日に決定する予定です。こちらも合わせて対応します。

「東京都家賃等支援給付金」の支給 440億円
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業等の法人及び個人事業主を対象として、国の家賃支援に係る給付の度合いに応じて上乗せをする「東京都家賃等支援給付金」を支給。

7月中に申請するための主な資料及び注意点です。

・今年5月か6月の売上額が昨年の同月の50%以下であること。白色申告等で、昨年同月の売上額が証明できない場合は、年間の平均売上を対象とします。
・賃貸借契約が今年の4月1日より前に締結されて、現在も有効な契約であること。
・直近3か月(4月、5月、6月)の支払実績を証明できること。
※その他、細かい要件や例外措置がありますが、個別に検討させていただきます。

家賃支援給付金イメージ

東京都杉並区の行政書士富永事務所