時短協力金,438万円,確定申告なし,申請代行,杉並区

時短協力金

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金は、令和2年11月28日~令和3年3月7日までの合計が478万円になります。

国の緊急事態宣言を受け、東京都はコロナ対策の一環として、飲食店の時間短縮協力金を1日当たり6万円支給することを発表しました。これにより、第一弾40万円、第二弾84万円、第三弾186万円とすべて協力すると、合計310万円支給されます。(満額は酒類提供店のみです) さらに緊急事態宣言は3月7日まで延長予定となり、第四弾168万円を加えると、合計478万円となる可能性が高いです。(場合によっては更に高額になるかもしれません)

ただし、第一弾40万円は、申請が1月25日まででした、今から478万円はできませんが、438万円の請求はできますまだの方は至急ご相談ください。第二弾、第三弾、第四弾の申請代行を一括して承ります。

申請代行に関する相談は無料です。またご依頼の場合でも着手金は無料で、協力金支給後にお支払いいただきます。報酬額に関しましては、応相談とさせていただきます。お気軽にお問合せください。都内どこでも対応できます

確定申告書、開業届がない場合

確定申告書、法人設立設置届出書、開業届などがない場合でも、支給の可能性はあります。

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

 

時短協力金438万円

 

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11/28~12/17実施分)」について

協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、特別区及び多摩地域の各市町村の店舗において営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給いたします。

支給額
一事業者当たり、一律40万円

受付期間
令和2年12月18日(金曜日)から令和3年1月25日(月曜日)まで

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12/18~1/11実施分の協力金の取扱いについて一部変更いたします。

1 変更内容
(1)要請期間
当 初   令和2年12月18日から令和3年1月11日まで
変更後   令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。

(2)支給額
当 初   一事業者当たり、一律100万円
変更後   一事業者当たり、一律84万円

(3)その他
・これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示いたします。
(参考)
主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う

飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

・令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)までの全期間において、

朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

支給額
〇 一店舗当たり186万円
緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円

主な対象要件
〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

持続化給付金 家賃支援給付金 来月15日まで受け付けへ 経産相

持続化給付金家賃支援給付金の申請がまだの方は、令和3年2月15日に期限が延長されましたので、ご相談ください。

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

新型コロナウイルス対策の「持続化給付金」と「家賃支援給付金」について経済産業省は、事業は終了するものの、緊急事態宣言が再び出たことで、書類の準備が難しくなっている事業者などに配慮するため、今月末までに申し出れば来月15日まで受け付けることにしたと明らかにしました。

政府は新型コロナウイルスの影響で、売り上げが減少した中小企業に対して、最大200万円を支給する「持続化給付金」や、賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」を支給していますが、事業を終了し、15日で申請を締め切るとしていました。

これについて経済産業省は、いずれも事業を終了するものの、緊急事態宣言が再び出たことで、書類の準備が難しくなっている事業者などに配慮するため、今月末までに申し出れば来月15日まで申請を受け付けることになりました。

経済産業省は当初、特別な事情がない限り、15日で申請を締め切るとしていましたが、急きょ方針を変更した形です。

梶山経済産業大臣は閣議のあとの会見で「申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応したいと考えており、積極的に申請してほしい。申請期限を延ばすということだが、制度全体の延長ではない」と述べました。

一時支援金,事前確認1万円,申請代行可,杉並区