コロナ,月次支援金,給付情報,杉並区

飲食店以外の中小企業等を対象
「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

#月次支援金#不備ループ 

月次支援金,不備ループ,給付しない,続出

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)

2 支給額
1店舗あたり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、一店舗当たり30万円

3 主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等

法人60万円、個人30万円、代行申請は行政書士のみ

コロナ対策支援として、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されます。「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
事前確認なしでは申請はできません。当事務所は、登録確認機関に登録されています。報酬額は事前確認と代行申請を合わせて、3万円(税抜)~です。着手金無料(お支払いは支援金支給後)
※現在は、事前確認のみの対応は行っていません。

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付されることになりました。

一時支援金は、持続化給付金と異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となり得ます。手続き面では、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証 拠書類の保存や申請前に登録確認機関から事前確認を受ける必要があります。

申請受付は、2021年3月8日(月)より開始となります。
※オンライン申請のみ。

尚、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。