月次支援金,やはり不備ループか,出さないな

月次支援金も一時支援金のように不備ループになりそうです。一時支援金の報道番組(私の出演は」後半部分)

総選挙後の令和3年11月1日、長く放置されていた月次支援金の申請について、「【重要】月次支援金に関する追加対応をお願いします。」という俗に言う不備メールがきました。対応は未定ですが、かなり手間がかかりそうです。参考にされる人もいるでしょうから、少しずつ情報を付け足していきます。

今回の申請者情報、個人白色、WEBデザイナナー。

不備になる判定要件(私の推測)
①令和1年度の確定申告収受印日→令和2年6月22日
②基礎控除以外の控除→なし
③納税額→あり

4月中旬ごろより、持続化給付金の不正受給のAI解析が報告されたのか、まず①の要件が令和2年5月以前でないと、不備判定に引っかかる。しかし、②と③の要件の両方を満たせれば、支給される。この案件は、不備対応を30回ぐらい行ったが、ループ解消には至らなかった。取り下げて新IDでチャレンジしたが無理であったか。

これは、持続化給付金の不正請求者の令和1年度の確定申告書の提出が遅かったというデータを基にした分析であろう。例年個人の確定申告期限は、3月15日頃である。しかし令和2年はコロナの影響で4月16日に延長された。このあと5月頃より持続化給付金の申請が始まった。つまり申請期限を過ぎて確定申告をした個人は、持続化給付金を不正に申請するために確定申告したとみなされたのであろう。

ただ、この不備ループへの判定基準は、一時支援金の申請時期により異なる。3月は全く適用されていない。4月は混在。5月は完全適用と思われる。つまり早く出していればスルーしたものが、4月に入ると徐々に適用されてしまった。一時が出れば月次も出て東京都なら上乗せもあるので、ゼロか100万以上かの違いとなる。あまりにも不公平である。

持続化給付金は、421万件支給されていて、そのうち1万件程度が不正受給の可能性があったと経済産業省は発表している。一時支援金57万件の申請に対し、その不正受給率を加味すると、約1350件ぐらいの不正受給がある可能性ということになる。それを抑止するために2万件を不備ループにはめて支給しなかった。悪政により、コロナに苦しむ国民の心の傷は深まった。

では実際に不備ループから抜け出せるかであるかだが、極めて難しいと考えられる。10月25日の情報では、申請件数194万件に対し、支給件数は175万件。19万件が未支給であるが、大半は長期放置組であろう。となると最終的不備案件は20万件に上るであろう。不備案件の再審査は、膨大な資料を確認し、業種にあった判定をする必要がある。これらをフリーターバイトに作業させるのは、人員面や能力面から見て物理的に不可能である。AIが写真ファイルを解読できるとも思えず、自動的にロボットが不備メールを連発してループさせるだけだろう。苦しむ国民に無用で膨大な作業を強いるだけのあまりに醜いシステムである。悪いのはデロイトトーマツか、中小企業庁か、政府か。

#月次支援金
#不備ループ

GM1115:ご提出いただいた書類では、給付要件を満たさないおそれがあるため、以下1~4の追加証憑の提出をお願いします。提出時には「その他書類」にアップロードしてください。

1.売上および経費の支払が確認できる金融機関発行の書類
 ※提出いただく期間は【2019年1月から直近まで】です。
 ※提出いただく金融機関発行の書類の用途が【売上】、【経費】、【売上と経費に共通】のいずれに該当するかのメモを添付してください。 

2.事業における売上および経費にかかる帳簿
 ※提出いただく期間は【2019年1月から直近まで】です。
 ※①取引日付、②取引先、③金額の3点が確認できるものをご提出ください。

3.事業における売上が確認できるすべての請求書・領収書等
 ※提出いただく期間は【2019年・2020年の対象月同月】です。

4.事業における売上および経費の支払が確認できるすべての請求書・領収書等
 ※提出いただく期間は【2021年の直近2か月】です。

上記の書類を提出いただいた後、「月次支援金に係る取引先情報一覧」の「2.申請者の該当区分」で選択した区分にしたがって、所在地や事業に応じた保存書類の提出をお願いさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

————————–【保存書類の提出に当たりご確認ください】————————–
1.書類提出に当たっての留意事項
□上記1および2をご提出いただく際は、該当する箇所にマーカー等で印をつけてください。
□提出時は書類がぼやけている、見切れているなどの不備がないことをご確認ください。
□保存書類の詳細については
・「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を証明する書類」(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/hozon.html)
・「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf)
・「月次支援金の給付対象・保存書類早わかりガイド」(https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_quickguide.pdf)
をご確認ください。

2.金融機関発行の書類について
□金融機関発行の書類とは、通帳の写し、ネットバンクのスクリーンショット、取引推移表などです。
□金融機関発行の書類は事業で使用されている口座【全て】について、金融機関名、名義及び口座番号が記載されている箇所(通帳の場合は表紙や見開き1・2ページ等)もあわせてご提出ください。
□金融機関発行の書類は取引及び残高の【全て】が確認できるようマスキング等の処理がなされていない形でのご提出をお願いします。

3.帳簿について
□不特定多数の取引先がある事業者の方は②取引先の代わりに取引内容が確認できる帳簿をご提出ください。

4.経費が確認できる請求書等について
□経費が確認できる請求書等とは、請求書、納品書、賃貸借契約書、公共料金の請求書、保険料の支払書などです(領収書は不可) 。
□個人事業者の場合、屋号・商号宛てのものをご提出ください。
□クレジットカード払いの場合、カードで支払った事を示す書類、当該書類の取引が含まれるカード会社からの請求書をご提出ください。

5.取引に係る帳簿書類(帳簿、請求書・領収書、通帳など)の保存義務
□青色申告者・白色申告者ともに、税法に基づき、事業主は帳簿書類(請求書・領収書等)を⼀定期間(5年または7年間)保存する義務があります。詳細は以下の国税庁HPをご確認ください。
・「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA