東京都時短協力金,310万円,申請代行,着手金無料,杉並区
東京都の酒類提供店の時短協力金は310万円に拡大
令和2年11月28日~12月17日の間、22時までの時間短縮営業に協力した酒類提供店(メニューに酒があれば良い)は、40万円支給されます。
こちらの申請は、令和3年1月25日までですので、至急ご相談ください。
同様に令和2年12月28日~令和3年1月7日の間、22時までの時間短縮営業に協力した酒類提供店(メニューに酒があれば良い)は、84万円支給されます。当初は、1月11日まででしたが、国の緊急事態宣言で変更になりました。申請に関しては、令和3年1月26日ごろからと思われます。
令和3年1月8日~令和3年2月7日の間、20時までの時間短縮営業に協力した飲食店(飲食店許可証を持っているお店)には、1日6万円総額て186万円支給されます。詳細は未定ですが、増えることはあっても減ることはないと思います。
1月25日までの酒類提供店であれば、1月25日までに申請すれば、総額310万円になります。まとめて承りますので、至急ご連絡ください。相談は無料です。
東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741
○対象 23区及び多摩地域酒類を提供する飲食店やカラオケ店です。もっとも、カラオケ店は通常酒類を提供すると思いますので、メニューに酒類があるお店という理解で良いと思います。
○営業時間 夜10時に閉店する必要があります。ただし、重要なのは、コロナ前の通常の営業時間が、夜10時すぎであったことが条件です。もともと夜9時で閉店していたお店は、対象にはなりません。
○期間 令和2年11月28日(土)~12月17日(木)まで、午前5時~午後10時までの間に営業時間短縮又は終日休業を実施する必要があります。
○支給額 一律40万円です。申請受付日は、12月18日(金)なのですが、毎回初日はトラブルが続出していますので、2日目以降の方が無難かもしれません。
申請代行に関する相談は無料です。またご依頼の場合でも着手金は無料で、協力金支給後にお支払いいただきます。報酬額に関しましては、応相談とさせていただきます。お気軽にお問合せください。都内どこでも対応できます。
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