一時支援金,申請代行3万円,着手金無料,杉並区

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

コロナ対策の一時支援金が3月8日より申請開始されます。法人最大60万円、個人最大30万円が支給されます。申請には、「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の事前確認が必要です。当事務所は、登録確認機関に指定されていますので、事前確認と申請代行を一括で行うことができます。

報酬額は事前確認と代行申請を合わせて、3万円(税抜)~です。着手金無料(お支払いは支援金支給後)
※現在は、事前確認のみの対応は行っていません。

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

コロナ対策の東京都時短協力金
・令和3年1月7日から2月7日、186万円
・令和3年2月8日から3月7日、168万円
・令和3年3月8日から3月21日、84万円

確定申告がなくても申請が可能です。申請代行に関する相談は無料です。またご依頼の場合でも着手金は無料で、協力金支給後にお支払いいただきます。報酬額に関しましては、応相談とさせていただきます。お気軽にお問合せください。都内どこでも対応できます。

飲食店以外の中小企業等を対象
「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

まだ詳細は不明ですが、一律33,000円(税込み)で申請代行を予定しています。

東京都杉並区高円寺の行政書士富永英久
メール tominaga@jcom.home.ne.jp
直通電話 070-5489-0741

1 対象期間
緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)

2 支給額
1店舗あたり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、一店舗当たり30万円

3 主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等