持続化,家賃支援給付金の申請代行は行政書士のみ,杉並区

給付金行政書士会連合会告知

持続化給付金、家賃支援給付金の申請代行は、経済産業省より行政書士のみが認められています。無資格者に依頼しますと、補正があった場合の代理対応ができませんし、秘密保持の面からも危険性が高いです。申請には確定申告書等経営情報、賃貸契約書等ご本人様以外の貸主等第三者様の情報、ご本人様の預金取引明細等を取り扱うため、代行依頼はもちろん無料相談でも不安があります。行政書士は、行政書士法により、経済産業省を含む官公署へ提出する書類作成は、独占業務と認められています。(官公署により例外あり)つまり、難しい案件であっても、本業であるため対応力が高いのです。当事務所では、メールでの資料確認を中心に、オンライン申請から不備があった際の補正代理対応まで完全にサポートします。日本全国はもちろん海外滞在の方からのご依頼も受任できます。費用は案件ごとに見積もらさせてもらいますが、着手金無料で、代行手数料(税別30,000円~)は、給付金入金後にご請求いたします。

スムーズに受給するためには、転貸借の有効性転貸借の不存在を証明する必要がある。

経産省の転貸借(又貸し)に関する問い合わせに関する回答を集積してみると、明確な指針が示されていません。また、今回の家賃支援給付金は、持続化給付金などと比べると、嫌がらせと思えるほど大変手間がかかります。どういうことか、仮説を立てました。おそらく、経産省の懸念点は、転貸借に関連する重複申請・不正受給の防止にあるのではないかと考えられます。つまり、転貸借契約でなくても、転貸借による重複申請が考えられるかどうかが、審査の重要な要素になると思います。今回の家賃支援給付金の申請に関しましては、前回の持続化給付金とは、別次元の難しさを秘めています。前回、ご自身で申請された方も、行政書士に依頼された方が、ご安心ではないかと思います。結果は保証できませんが、今後も情報を収集し、より審査に通るような申請代行を最善策をもってご提供します。

持続化給付金
コロナ関連の影響で、売上額が減少した事業者に対し、法人で200万円、個人で100万円まで支給される。最近は、1週間程度で支払われる。

家賃支援給付金
コロナ関連の影響で、売上額が減少した事業者に対し、家賃・倉庫代・駐車場代等が、個人事業者で最大300万円、法人で最大600万円支給される。7月14日より受付開始予定。

東京都感染拡大防止協力金
東京都の要請により、コロナ対策で休業または時短営業をした業者に対し、1店舗で50万円か2店舗以上で100万円支給される。行政書士は事前確認の専門家に指定されているので、事前確認から申請サポートまで無料対応。7月17日終了。

家賃支援給付金

東京都杉並区の行政書士富永事務所