保育施設の分類

風俗営業の許可申請をする場合、近隣の保全対象施設を調査する必要があります。近くに、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所があると、申請できません。児童福祉施設の中に保育所が含まれるのですが、これは「認可保育所」を指します。かつては、認可か無認可で区別すれば良かったのですが、最近は「小規模保育事業」や「家庭的保育事業」の認可保育所も存在し、判断に悩みます。所轄の担当者も理解していない人がいるのが現状です。結論的には、これらも「認可事業」ではあるのですが、これは子育て支援法を由来とし、児童福祉法第6条の3第10項に定められた保育所なので、規制対象となる児童福祉法7条の保育所には当たらないのです。ご相談ください。