東京都感染拡大防止協力金,休業補償,飲食店の方,至急相談
東京都の感染拡大防止協力金の飲食店の要件についてです。結論から言いますと、お酒を提供しているお店は、ほとんどが対象になるのではないかと思います。東京都の見解は以下です。
〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
夜 22 時まで営業していた店舗が、夜 20 時までの営業に短縮するなど、朝 5 時から夜 20 時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝 5 時から夜 20 時ま での間、営業を終日休業した場合も対象となります。
近所のお店を見て回ると、夜19時以降にお酒を出している店はほとんどないです。要件の一つである飲食店営業許可も備えているのが普通でしょう。都内においては、相当数の飲食店が対象となり、予算が枯渇するのではないかと心配になります。早めに申請した方がよろしいと思います。杉並区高円寺エリアの方、当事務所は新高円寺駅近くですので、無料で申請までサポートしますのでご相談ください。
飲食店の中で、遊興施設等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、ライブハウス、バーなど)はどうかです。もちろん飲食店以上に休業を要請される業種です。申請要件が整うかどうかのグレーなケースが考えられますが、持続化給付金の申請を含めて、無料で相談を承ります。
感染拡大防止協力金について
よくあるお問い合わせ
<令和2年4月15日>
〇 誰がこの協力金を受け取れるのですか?
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を 運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に 受け取れます。
〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
東京都防災ホームページ(対象施設一覧)をご覧ください。
〇 4 月 11 日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店 等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休 業していなくても対象となります。
〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
夜 22 時まで営業していた店舗が、夜 20 時までの営業に短縮するなど、朝 5 時から夜 20 時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝 5 時から夜 20 時ま での間、営業を終日休業した場合も対象となります。
〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象 となりますか?
店内飲食の営業時間を短縮し、夜 20 時から朝 5 時までの営業を行わない場合は、対象 となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。
〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100 ㎡以下の広さの場合は営業可能と なっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?
生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業を お願いしています。従って、100 ㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。
感染拡大防止協力金について
〇 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
東京都防災ホームページ(対象施設一覧)をご覧ください。
〇 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であ って、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。
〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?
宴会場を閉めているので、対象となります。
〇 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約 しています。休業した場合は対象となりますか?
休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運 営していない場合は、対象となりません。
〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
緊急事態措置期間開始より前(2020 年4月 10 日以前)の営業活動が確認できる場合は、 対象となります。
<令和2年4月17日追記分>
〇 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりますか?
都の要請に応じていただいた方への協力金ですので、自主的な休業については対象とな りません。
〇 施設を運営していなければ支給対象とならないということですが、デリバリー ヘルスを営業している場合は、支給の対象となりますか? このような場合、施設を運営していないため、支給の対象となりません。
〇 協力金の支給対象となる期間は、少なくとも 4 月 16 日からの全期間休業する 必要があるとのことですが、16 日は店舗を開けてしまいました。協力金はもらえ ないのですか?
緊急事態措置は 4 月 11 日から開始しており、休業要請対象となる施設にはこの間、休 業の要請を行ってきました。この全期間、休業いただきたいところではありますが、休業 への準備期間を確保し、4 月 16 日から 5 月 6 日までの全期間、対応いただける方に支給 します。そのため、この事例では支給の対象となりません。
〇 申請書は、どこでどのように提出すればいいのでしょうか?
4 月 22 日開設予定のウェブ申請サイトにて、ウェブ申請をいただくことを原則として います。ウェブでの申請が難しい場合は、郵送または持参でも受け付けます。郵送先な ど、詳細は改めてお知らせします。
〇 いつから支給されますか?
営業実態、休業実態の確認・書類審査等を経て、緊急事態措置期間終了後、速やかに支 給を開始する予定です。
〇 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在しています。この場合は、 どうすれば支給対象となりますか?
例えば本屋(休業要請対象外)とDVD/ビデオショップ(休業要請対象)が混在して いる場合で、DVD/ビデオショップ部分を明確に区分して休業する場合、支給対象と なります。
<令和2年4月20日追記分>
〇 ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を 入れない形であれば、施設を使用しても協力金の支給対象となりますか?
休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業して いることには該当しません。また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問 題ありません。ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生 させない使用に努めていただくことが必要です。下記の事例を参照ください。 例1) 全面的に営業を休止する場合、協力金の支給対象 例2) 全面的に営業を休止する場合、休業期間中に店内の改修や清掃を実施しても営業した ことにはならず、協力金の支給対象 例3) 一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、オンライン配信 する場合、「三密の状態」を発生させない使用であれば、協力金の支給対象
制度や受付期間の詳細は、今後産業労働局 HP で公開予定