古物商の主たる営業所等届出書

古物商の法律が改正され、平成2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しないと、許可が取り消されます。

提出にあたり、所在地等に変更があれば、変更届を提出する必要があります。法人の場合、役員等に変更があると、手続きに時間がかかります。ご相談ください。