内容証明の作成や相談は多いです。ただ、一般に内容証明というものは、内容証明郵便という書類を送付する形式の一つであり、法的効果はそれほど高くはありません。送付日と送付内容が担保されますので、クーリングオフのような効力に期日要件が求められる場合は、活用する価値はあります。また、現実的には、相手に対する威圧効果と通知する側の決意を表すことになり、他の送付方法より効果はある場合はあります。
ただ、逆効果もあります。内容証明湯便は、主に弁護士が活用する通信手段ですので、受け取った側も対抗措置を講じてきて、結局、膠着状態になってしまうことも多いです。例えば、医療ミスのクレームを内容証明郵便で送れば、まず弁護士から回答が来て、以降はこちらも弁護士を立てないと交渉ができなくなります。内容証明を含めて、相手側に通知書を送付したい場合、どのような形式が適当かご相談承ります。メールでの相談は無料です。まずはご相談ください。