販売契約をクーリングオフやその他理由により契約解除しても、クレジット会社へのローンを停止しないと意味がありません。消費者と販売業者と契約すると同時に信販会社とのローン契約を締結されるケースがほとんどです。これは第三者型契約であり、信販会社からお金を借りて、販売業者へ代金を支払っている形です。このため、販売契約を開所すると共に、ローン契約を少なくとも停止する必要があります。
手続き的には、信販会社に「支払停止等のお申出の内容に関する書面」を提出するのですが、署名書類資料などを求められることもあります。ローン停止については、メールでの相談は無料です。まずはご相談ください。

 

支払停止の抗弁書サンプル

全国信販協会(現一般社団法人日本クレジット協会)書式

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