契約(支払)の回避には、多数の方法があります。しかし、いったん契約を締結した以上、何の根拠もなく契約を破棄することはできません。法的な根拠が必要になります。民法の規定が原則になりますが、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法など、消費者保護を目的とした法律を活用した方が、分かりやすいです。法令違反の判断は、厳密には裁判所でないと確定できないと思いますが、上記消費者関連法では、現実に消費者庁、都道府県知事が行政処分という形で、判断を示しています。これら前例を挙げて、契約解除を申し入れれば、受け入れやすくなります。メールでの相談は無料です。まずはご相談ください。
消費者庁による行政処分例
訪問販売業者【WILL株式会社及びWILL株式会社の関連法人7社】の代表取締役等7名に対する行政処分について
消費者庁は、令和元年7月22日付け公表資料のとおり、令和元年7月19日、WILL株式会社ほか7社に対し、24か月間又は18か月間の業務停止命令を行ったところ、今般、WILL株式会社ほか7社の代表取締役等に対して、次のとおり、業務の禁止を命じました。
詳細
- 消費者庁は、令和元年7月19日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、「PRPシステム」と称して、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリ(以下「本件商品」といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で、これに読み込まれたアプリケーションを第三者の利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて当該相手方に支払うとされる役務(以下「PRPシステム」と称するシステム全体を「本件役務」といいます。)を提供している訪問販売業者であるWILL株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中井良昇)(以下「ウィル」といいます。)に対し、令和元年7月20日から令和3年7月19日までの24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
また、消費者庁は、令和元年7月19日、ウィルの統率の下、ウィルと連携共同して訪問販売をしていた訪問販売業者である株式会社LINK(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中井良昇)、株式会社レセプション(本社:三重県伊賀市、代表取締役:大倉満)、ホームセキュリティー株式会社(本社:東京都足立区、代表取締役:小池勝)(以下「ホームセキュリティー」といいます。)、株式会社テレメディカル(本社:三重県伊賀市、代表取締役:嶋上文子)(以下「テレメディカル」といいます。)、株式会社AR(本社:兵庫県宍粟市、代表取締役:杉尾香代子)(以下「AR」といいます。)、株式会社トータル72(本社:香川県高松市、代表取締役:松本哲)(以下「トータル72」といいます。)及び株式会社ピーアールピー(本社:宮崎県宮崎市、代表取締役:赤﨑達臣)(以下「ピーアールピー」といいます。)(以下、これら7法人を併せて「ウィルの関連法人」といいます。)に対し、令和元年7月20日から令和3年1月19日までの18か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- さらに、消費者庁は、本日までに、ウィルの「会長」と称せられている大倉満及びウィルの代表取締役中井良昇に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和元年7月20日から令和3年7月19日までの24か月間、ウィルに対して訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
- 加えて、消費者庁は、本日までに、ホームセキュリティーの代表取締役小池勝、テレメディカルの代表取締役嶋上文子、ARの代表取締役杉尾香代子、トータル72の代表取締役松本哲及びピーアールピーの代表取締役赤﨑達臣に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和元年7月20日から令和3年1月19日までの18か月間、各法人に対して訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
- 業務禁止命令の詳細は、別紙1~7のとおりです。
公表日
2019年08月06日