退職届・辞表の作成及び提出代行サポート
現在の職場を辞めたいが、言い出せない。
退職願を出しても、引き留められそうである。
なるべく穏便に退職したい。
すでに退職を決意していているが、このような事情により退職届も提出をためらっている方は、メールにてご相談ください。初回相談は無料です。
当事務所にて、退職届・辞表の作成サポート及び送付代行を行います。
職場への通知は、内容証明郵便で行うことが無難です。退職の決意が伝わるからです。
退職届作成報酬例
内容証明通知書作成(ご自身で送付) | 20,000円+税 |
内容証明通知書作成及び当事務所名で送付 | 30,000円+税+送料実費 |
※当事務所名での送付の方が、よりスムーズに退職できると思われます。。
★退職届が受理されず、逃げるように職場放棄をされた方へ
なるべく早めに正式に退職届を提出した方が良いでしょう。その際は、釈明文入りの文面を起案いたします。形式的ですが、退職を明確にし一部謝罪を行うことで、心がスッキリすると思います。
条文(参考)
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。